西宮、甲子園競輪廃止 競技会の請求棄却 神戸地裁

二〇〇二年三月に廃止された西宮、甲子園競輪をめぐり、審判や車券販売などの事務委託を受ける特別認可法人「近畿自転車競技会」(大阪府堺市)が、「一方的な契約破棄で人員整理などの損害が生じた」として、運営主体の「兵庫県市町競輪事務組合」(解散)を構成していた西宮市など県内二十市を相手取り、総額約十八億五千万円の賠償を求めた訴訟の判決が三十日、神戸地裁であり、川谷道郎裁判長は原告の請求を棄却した。訴訟で同競技会は、「事務組合とは不可分一体の関係」「事業は継続的契約だった」などと主張していた。

 判決で川谷裁判長は「両者は緊密な関係にあったが、経済上の契約と違い委託契約は公務代行が目的」と指摘。「競輪を実施するか否かは、地方公共団体が独自に責任をもって決めるべきもの」と同競技会の訴えを退けた。

 また、両競輪の廃止に伴い、同競技会が求めた職員約百五十人の退職金などの補償については、「(同競技会の)存続が危うくなるほどの影響が生じたとは認められない」とした。

 同競技会側は判決を不服として控訴する方針。一方、事務組合解散後、被告の二十市でつくる「競輪事業訴訟対策委員会」委員長の山田知・西宮市長は、「主張が理解されたと考えている」とコメントした。


 選手会に続いて(参照)、競技会も負けました。双方とも控訴ですが。残るは甲子園土地企業と阪急電鉄