甲子園競輪場の損賠訴訟:原告の請求、大半を棄却−−神戸地裁判決

安達裁判長は「競輪事業は全国的に赤字で、長期間継続されていても、今後の契約(の延長)を期待するのは相当ではなく、将来の継続の合意を認める証拠もない」などとした。一方、請求した損害のうち、選手宿舎建設のため銀行と契約した借入金契約の解約手数料の支払いなどについては「中途解約の場合には借入金を被告が支払うと定めている以上、被告は原告に損害を与えない処理をすべき」などとして計約1億1000万円の支払いを命じた。


 選手会(参照)、競技会(参照)に続いて3敗目です。残るは阪急電鉄です。契約約款しだいですが、廃止直前に建設した特観がある以上、そこそこ獲れるかもしれません。