小松島競輪着服:「着服金で車券購入」 久国被告、具体的な使途供述 /徳島

「以前から競輪が好きだったので、車券も購入した」と話しているという。


着服した銭をちゃんと市に還元していたんですねえ…けな気ではないですか(笑)。しかし

自転車競技法は主催団体関係者が車券を購入することを禁止しており、違反すれば100万円以下の罰金刑。


 かわいそうですがこうなっています。経済産業省が競輪改革案へのパブリックコメントを募集した際、「職員も車券を買えるようにすべき」という意見が寄せられていましたが、やっぱり競輪が純粋に好きでこっそり買ってる職員さんがいてるんでしょうね。警備員が仕事せずに車券買ってるという話というか苦情はたまに聞きますけど。