矢板の場外車券場訴訟で高裁が市側の控訴棄却

一宮裁判長は判決理由で、道路工事を不許可とした市の判断に対し「内容に問題がなければ承認せざるを得ない性質のものであるにもかかわらず、『市民への影響およびまちづくりへの影響』という管理上の問題と懸け離れた理由により不承認とした」と述べた。

 判決理由を見ると業者側の圧勝のように見えます。市側は上告して最高裁まで行くんでしょうか。上告しても法律論でこれだけ明確な答えが出ている以上無駄にも思えますが、最高裁が昨今のコンパクトシティ化という政治的空気を読んで、施設がばくち場であることをいいことに思い切った判決を出さないとも限りませんし、今後も注目していきたいと思います。


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