競輪局臨時職員の退職金で監査請求受理/高松市

請求などによると、臨時職員の勤務条件に関する市の要綱では、一時金や退職金の支出を定めていないにもかかわらす、市競輪局が支出しているのは違法である、などとしている。

 市競輪局は「競輪局の臨時職員は地方公務員法の特例で労働組合を結成している。一時金や退職金は労使協定に基づいて支出しており、違法には当たらない」としている。市人事課によると、臨時職員に一時金や退職金を支払っているのは競輪局だけという。

 この件とは関係なく一般論としてですが、自治体の企業的事業を存続させたいと願う(あるいは事業と利害関係がある)者が、存続を目的として人件費を削減させる手段としての住民監査請求を使うというのはあるのでしょうか。ちょっと疑問に思ったもので。

 
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