知事選出馬の競輪選手の異議申し立て棄却 茨城県選管

県選管は長塚氏の申し立てについて「選挙人全般の自由な判断が妨げられたとは到底認められない」ことなどを理由とし、橋本昌知事の当選無効の申し立てについても公職選挙法の要件事実を満たさないことを理由に、いずれも棄却した。

 なんだか「到底」とか「要件事実を満たさない」とか、ビシっと棄却されてしまいましたが、長塚選手は裁判で争うんでしょうか。もう競輪選手として一線に復帰してますからやらないとは思いますけど。