向日の軽トラ突っ込み:被告、起訴事実認める−−初公判 /京都

冒頭陳述によると、被告は当日、向日町競輪場近くの路上に軽トラックを駐車。午後2時半ごろから競輪場内の食堂で焼酎の水割りを4杯飲み、徒歩で帰宅した。同3時40分ごろまでに自宅でさらに3杯飲み、再び競輪場へ。軽トラックで帰宅の際、発進直後からハンドルやブレーキ操作を十分できずにフェンスやコンクリート塀に衝突し、走行車両とも接触した後で歩道に突っ込んだ。


 この人はいったい何をしに競輪場へ行っているのでしょうか…。