ミナミの車券場反対、医療施設にも「原告適格」 最高裁が初判断

大阪・ミナミの競輪場外車券売り場「サテライト大阪」をめぐり、国に設置許可処分取り消しを求めた周辺住民19人に、訴える資格(原告適格)があるかどうかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は15日、「業務上、著しい支障が生じる恐れがあると認められる区域で医療施設などを開設する者は原告適格を有する」との初判断を示した。

 昨年の3月に周辺住民に原告適格を認める判断が出て(参照)、実体審理に移ってたのかと思っていたサテライト大阪訴訟ですが、まだ訴訟要件を争ってたんですね。昨年の判断もかなり画期的なものでしたが、今回はさらに原告適格の範囲が広げられた、しかも最高裁で、ということでこれはさらに影響は大きそうです。サテライト周辺の善良な市民の皆様は金と意欲さえあれば本件類似の訴訟を起こせるわけですからね。住民との折り合いがうまくいってない既存のサテライトもガクブルですが、経済産業省車両課の政策にも影響を与えそうです。

 ともかく、これからの実体審理にも注目したいと思います。これも最高裁まで行くでしょうし、まだまだ長い戦いになりそうですけどね。

10/16朝追記

そのうえで、売り場から半径200メートル以内に医療施設を開設している3人について「売り場への来場者の流れや滞留状況を考慮し、業務上の支障が発生するか検討する必要がある」と指摘。3人が裁判を起こせるかどうか(原告適格の有無)を検討するために審理を一審・大阪地裁に差し戻した。一方で、約800メートル離れた場所に医療施設を開設している人や周辺に住んでいるだけの人については原告適格を認めず訴えを退けた。
場外車券売り場設置、病院や学校の裁判起こす権利認定

 もっと詳しい記事が出てました。昨年高裁で認められた住民の原告適格は今回認められなかったんですね。しかし、最高裁による司法判断が出たことで、半径200m以内に病院や学校がある場所にはサテライトは建てにくくなりましたね。今後の実体審理の経過によりますが、都市部では設置許可を得るのが難しくなるのかもしれません。