競輪場借地権確認求め 花月園観光が提訴

訴状では、旧借地法(1991年廃止)の規定では、観覧場などが建設された1966年から60年間の借地権が認められると主張。権利が認められなければ、事業清算に際し、同社だけが建物の解体費計約8億2800万円などの多大な損失を強いられるとしている。

 県財産管理課は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

 訴訟に至った経緯については花月園観光のサイトに文書がありました(PDF)。旧借地法では借地上に堅固な建物があり、借地権について期間の定めがない場合、借地権は60年間保護されますから、花月園観光の解釈では1966年に堅固な建物が建設されたということになるのでしょう。さらに旧借地法では現行法より借主が大きく保護されますから有利ですよね。

 花月園観光としてはとりあえず原状回復に関わる費用負担を回避したいという思惑が大きいのでしょうが、2026年までの借地権が認められたとしてその利用についてのビジョンがあるのかどうか気になるところです。伊豆のサイクルスポーツセンターに屋内板張り250mバンクが計画されていますが、それが花月園の跡地でできていれば交通の便もいいですし、将来W杯や世界選を開催する場合も盛り上がるでしょう。なんだかうまくいかないですね。

 さらには県の跡地利用についての議論にも影響を与えそうです(参照1)(参照2)。