自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案が国会に提出されています。

 経済産業省からのプレスリリース。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について 


 今回の改革につきましては何度も採りあげてきましたけれども、法律案が明らかになるまでの資料などはこちらにまとめてある通りです(参照)。

 今までの情報に加えて、法律案が明らかになったことで明瞭になった点が何点かあります。

 まずは今国会で成立したとして、施行日がいつになるかですが、平成24年4月1日、すなわち来年度よりとなっています。ただし、赤字施行者が1号・2号交付金を実質的に負担しない制度のみ平成25年度からとなります。これは赤字年度の翌年度に請求する制度となっていますから改革を一体としてスタートさせるため、また性質上、還付金制度と重複が難しいためにそのようにしたのでしょう。

 次に、交付金率の引き下げが言われていましたが、具体的な数字がでました。今年度までは還付金制度を適用して実質2.1%だったのですが、これが1.9%となります。一昔前までは3.3%でしたから隔世の感がありますね。単純計算して年間売上100億円の競輪場があるなら2000万円の負担減になります。

 そして、以前の記事でも懸念を表明しておりましたけれども、開催日数開催回数の規制撤廃に関わる改革が具体的にどのようになるかです。これはプレスリリースにあります新旧条文対照表の7条を見ていただきたい。現行法では経済産業省令(自転車競技法施行規則)で定める範囲を「逸脱して」競輪を開催することができないとありました。改正案では「逸脱して」が「超えて」と改められています。ということは省令で開催日数等の上限を定めて、それ以下の開催を許可するというふうに読めます。現行の自転車競技法施行規則では開催日数の上限を定めるとともに下限を経済産業大臣の告示に委任しています(参照規則16条)。この告示が廃されるのでしょう。改正法でも現行7条2項の経済産業大臣の指示を削除していますからそれと整合的です。

 上限だけ定めても、このご時勢ですから開催をやりたくないところはほどほどしかやりたくないでしょうし、混乱の懸念は残ります。この辺りの運用がどうなるかが、払戻し率の変更とともに依然として注目すべき点でしょう。