競輪局臨時職員退職金、監査請求を棄却/高松市

監査委員は▽競輪局の臨時職員は地方公務員法の特例で労働組合を結成し、一時金や退職金は労使協定に基づいて支出している▽退職金の対象者は繰り返し継続して長期間雇用されており、支給には合理的な必要性が認められる―などと判断、請求を棄却した。

 競輪局の主張がそのまんま認められた形ですね。

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競輪局臨時職員の退職金で監査請求受理/高松市