赤字で競輪撤退やむを得ず=阪急電鉄が逆転敗訴−大阪高裁

成田裁判長は「継続すれば税金を投入せざるを得ず、地方財政の健全化という競輪事業の目的に反する」と指摘。阪急側が1973年の事業開始から約393億円の賃貸料を受け取ったことも踏まえ、「補償措置を講じる信義則上の義務はない」とした。

 地裁判決の記事はこちら(参照)。西宮甲子園廃止訴訟で最後まで残っていた阪急電鉄訴訟に大きな動きです。原告側で唯一といってもいい優勢であった阪急電鉄が逆転敗訴しました。こういった訴額の大きい訴訟では高裁で和解というのもよくある話だと思います。そういう提案も裁判所の側からなかったとは思えないのですが、この結果は阪急側にとっては痛いところですね。阪急が上告しなければこれで西宮甲子園廃止訴訟は全て終了となります。